公務員を退職後にやったこと
国民年金の加入
公務員を退職し、自営業になると国民年金に加入する必要があります。
市役所に必要書類を問い合わせると、退職したことがわかるもの、マイナンバーカード(通知カード)、印鑑が必要とのことでした。
私の場合、退職時の辞令がありますので、「退職の事実」がわかります。
なお、退職前に、所属の共済組合に問い合わせたところ、担当者からは年金の加入には特に何も必要ないのではと、言われていました。
話が食い違うなぁと思っていたのですが、
市役所でその話をすると、「退職からしばらく経てば、年金事務所に退職の情報が行くので、市役所でも退職の事実を確認できるようになる」そうです。
私が問い合わせた時は退職直後でしたから、「退職がわかるもの」を持参してください、ということでした。
国民年金、年払いで少しでも保険料を浮かせようか…えっ免除申請!?
国民年金って、年払いにするといくらか保険料が割安になります。
少しでも安く済ませるか、でも、退職直後だし、貯金はとっておきたいな…
なんてことを考えていたら、市役所の窓口の方から
「退職の特例で、免除申請があります」
との説明が!
詳しくを話を聞くと、
- 退職後は特例として、国民年金保険料の免除申請ができる
- 免除可能なのは、退職直後の4月〜よく年の6月分まで(3月末退職の場合です)。つまり、13ヶ月は免除の可能性があるということです!
- 免除申請しておけば、10年間は遡って保険料を納付することができる(事業が安定して余裕ができればちゃんと納付できるということ。遡れるのは2年かと思っていましたが、それは免除申請をせずに未納にした場合だそうです)
- 申請の方法:退職直後の4〜6月分の免除申請は、その4月に申請。次の7月〜翌年6月分は、7月に入って申請する。
- 審査結果の送付には1ヶ月半程度かかる。その間に正規の保険料(減免されていない)の支払い通知がくるが、納付せずにとっておくこと(おそらく免除申請が通るので)
なお、印鑑が必要ということでしたが実際には使用せず、免許証を提示することで本人確認をしました。
また、7月に改めて免除申請をする際には、辞令の原本ではなく、コピーを持参したので良いということでした。
あれ?もしかして、健康保険料も減免措置できたの?
国民年金保険料の減免が可能なら、国民健康保険料も減免ができるのでしょうか?
私は退職前に共済組合に「組合員証(保険証)の任意継続」手続きを済ませていました。
しかも、保険料は年払いで一括して納付まで済ませていましたので、これはしまった!と思いました。
だって、任意継続は通常の国民健康保険料よりは割安ですが、
それでも退職時の基本給が算定基準になりますので、結構高額です。
国民健康保険料、退職、特例、減免などで検索してみると…
やはり、国民健康保険料にも「減額制度」がありました!
退職した場合、保険料算定の基となる給料を7割減などと計算できるようです!
つまり、保険料が3割程度で済む、ということだと思います。
がーん、共済組合の一括払いは途中で脱退すれば以降の保険料は払い戻されますが、
私の場合、ちょっとそれはやりにくい事情がありました。
でも、そういえば、事前に市役所に国民健康保険料の相談したときには、「退職の減額」なんて説明はありませんでした。
私の場合は、対象にならないのでしょうか?
調べてみると、国民健康保険料の場合は、「自発的な退職」は減額の対象外でした!
国民健康保険料の減免の対象となるのは、「非自発的な退職」のようです。
つまり、
- 会社が倒産した、
- リストラにより解雇された
といった場合。
結局、私は対象外ということがわかったのですが、がっかりしたような、ホッとしたような複雑な心境でした^^;